SPRING LETTER
拝啓 新緑の季節となりましたが、お変わりなくお過ごしのことと存じます。私はお蔭様で元気で弁護士業務を続けさせて頂いております。
最近の出来事としてご報告させて頂きたいのは、日本不動産研究所発行の「不動産研究」4月号に「耐震性能の欠如・不足と借家契約の正当事由」という題で判例解説を執筆させて頂いたことです。平成23年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけとして建物の耐震性が社会的に関心を呼んでいます。建物の耐震性が問題になる法的紛争の一つが、家主が建物の耐震性能の欠如・不足を理由として賃貸している事務所・店舗などの明渡しを求める訴訟です。このような訴訟は相当数提起されていますが、その結末は家主にとっても賃借人にとっても大きな影響をもたらしますので、判例上どのような場合に認められるか又は認められないかについて紹介させて頂きました。この判例解説は、下記URLの当事務所のホームページでも読めますので、ご興味がありましたらご覧頂き、ご意見やご感想を頂ければ幸いです。 敬具
平成27年春
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