AUTUMN LETTER
拝啓 秋の気配も深まってきましたが、お変わりなくお過ごしのことと存じます。私もお蔭様で元気でご依頼事件の解決に励んでおります。昨秋のシーズンレターで私は遺言書を作成することをお勧めしましたが、その際遺言書を作成されるのであれば、自筆遺言より公正証書遺言の方がよいともお伝えしました。今年相談にあずかった案件でも、遺言書の作成を考えている方には公正証書遺言を勧める理由として検認手続が不要なことなどをご説明するとともに、併せて公証人に提示する戸籍謄本は、遺言者の戸籍謄本のほか相続させようと考えている方の戸籍謄本があればよく、その他の方の戸籍謄本は必要とされないこともご説明しております。公正証書遺言のメリットにはその外にもありますので、ご関心がありましたらご説明させて頂きます。 敬具
平成28年秋
|