1 法律相談の予約

  法律紛争に巻き込まれたり、
  法律問題に局面したら、
  まず当事務所にご相談下さい。
  ご相談は予約制です。
  電話・FAX・メールで
  面談予約をお申し込み下さい。
 
  電話 03-3372-8095
  受付時間:午前9時〜午後6時
      (月曜日〜土曜日)
  FAX 03-3372-8097
  Mail seki-law@cello.ocn.ne.jp
  メール・FAXでの面談予約は24時間受付けています。その際に、お名前・相談内容・面談予約可能日時(可能日時を2・3日)をご記入下さい。折り返し、相談日時をご連絡致します。

2 法律相談

  相談予約日時に当事務所にて弁護士が面談し、詳しい事情をお聞きし、問題を分析し、解決方法をご提案します。
  法律相談料:
  30分毎に5000円+消費税

3 弁護士費用

  当事務所の報酬基準は、旧東京弁護士会報酬会規に準じて作成しております。訴訟・調停・示談交渉事件等のように、その性質上委任事務処理の結果に成功・不成功がある事件等を受任した場合は、着手金、(成功)報酬金、実費、日当等をお払い頂きます。

一般的な民事訴訟事件及び示談交渉事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

(具体例)
  交通事故で被害を受けて加害者に対して、損害賠償請求として200万円の訴訟を提起する損害賠償請求事件の着手金額を算定してみます。
  着手金額は、当該事件の「経済的利益額」を基準として算定されます。損害賠償請求事件の「経済的利益額」は訴訟で請求する金額になります。
  「経済的利益額」が300万円以下の場合の着手金額は上記の一覧表のとおり8%と定めていますので、着手金額は16万円となります。
  報酬金額は、取得した賠償金額を経済的利益額として、その額に応じて決まります。仮に取得した賠償金額が請求どおり200万円であった場合の報酬額は16%ですので、報酬金額は32万円になります。
  詳しくは、弁護士報酬についてをご覧ください。

4 事件の受任

  依頼者の方に、解決方法と弁護士費用について納得して頂いた後、弁護士と委任契約を結び、委任状を頂きます。
  依頼者の方から着手金のお支払いを確認した上で事件に着手します。

5 事件の終了

  依頼された事件が解決した後、報酬金を請求させて頂きます。報酬金は、当事務所の報酬基準に従い、依頼者の方と協議の上決定させて頂きます。



 弁護士になって以来、公表してきた判例評釈や論稿をこのホームページに掲載しました。私の著作が少しでも皆様のご参考になれば幸いです。