項 目 | 分 類 | 手 数 料 |
証拠保全 (本案事件を 併せて受任 したときで も本案事件 の着手金と は別に受け ることがで きます) |
基 本 | 金20万円に第16条第1項の着手金 の規定により算定された額の10% を加算した額 |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定め る額
| 即決和解 (本手数料を 受けたとき は,契約書 その他の文 書を作成し ても,その 手数料を別 に請求しま せん) |
示談交渉 を要しな い場合 | 金300万円以下の部分:金10万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下 の部分:1% |
金3000万円を超え,金3億円以下 の部分:0.5% |
金3億円を超える部分:0.3% |
示談交渉 を要する 場合 | 示談交渉事件として,第17条又は 第21条ないし第23条の各規定に より算定された額 |
公 示 催 告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合 と同額 |
倒産整理事件 の債権届出 | 基 本 | 金5万円以上,金10万円以下 |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める |
簡易な家事審判(家事審判 法第9条第1項甲類に属す る家事審判事件で事案簡明 なもの) | 金10万円以上,金20万円以下 |
項 目 | 分 類 | 手数料 |
法律関係調査 (事実関係調査 を含みます) | 基 本 | 金5万円以上,金20万円以下 |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
契約書類及び これに準ずる 書類の作成 | 定 型 | 経済的利益の 額が金1000万 円未満のもの | 金10万円 |
経済的利益の 額が金1000万 円以上,金1億 円未満のもの | 金20万円 |
経済的利益の 額が金1億円 以上のもの | 金30万円以上 |
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金10万円 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :1% |
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :0.3% |
金3億円を超える部分 :0.1% |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を 加算する。 |
内容証明郵便作成 | 基 本 | 金3万円以上,金5万円以下 |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成 | 定 型 | 金10万円以上, 金20万円以下 |
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金20万円 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :1% |
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :0.3% |
金3億円を超える部分 :0.1% |
特に複雑 又は特殊 な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を加算する。 |
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金30万円 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :2% |
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :1% |
金3億円を超える部分 :0.5% |
特に複雑又は特殊な事 情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
遺言執行に裁判手続を 要する場合 | 遺言執行手数料とは別 に,裁判手続きに要す る弁護士報酬を請求 します。 |
会社設立等 | 設立・増減資・合併・ 分割・組織変更・通常 清算 | 資本額若しくは総資産 額のうち高い方の額又 は増減資額に応じて以下 により算出された額。 但し,合併又は分割に ついては金200万円を, 通常清算については金 100万円を,その他の 手続きについては,金 10万円を,それぞれ最 低額とします。 金1000万円以下の部分 :4% 金1000万円を超え, 金2000万円以下の部分 :3% 金2000万円を超え, 金1億円以下の部分 :2% 金1億円を超え, 金2億円以下の部分 :1% 金2億円を超え, 金20億円以下の部分 :0.5% 金20億円を超える部分 :0.3% |
会社設立等 以外の登記等 | 申請手続 |
1件金5万円。但し, 事案によっては,弁護 士と依頼者との協議によ り,適正妥当な範囲内で 増減額することができま す。 |
交付手続 | 登記簿謄本・戸籍謄抄本 住民票等の交付手続きは 1通につき金1000円と します。 |
株主総会等 指導等 | 基 本 | 金30万円以上 |
総会等準備も指導する 場合 | 金50万円以上 |
現物出資等証明(商法第173条第3項等 及び有限会社法第12条の2第3項等に 基づく証明) | 1件金30万円。 但し,出資等にかかる 不動産価格及び調査の難 易,繁簡等を考慮して, 弁護士と依頼者との協議 により適正妥当な範囲内 で増減額することとしま す。 |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任 保険に基づく被害者による簡易な損害賠償 請求) | 次により算定された額。 但し,損害賠償請求権 の存否又はその額に争い がある場合には,弁護士 は,依頼者との協議によ り,適正妥当な範囲内で 増減額することができま す。 給付金額が金150万円 以下の場合 :金3万円 給付金額が金150万円 を超える場合 :給付金額の2% |